相続に関するご相談は、内容に応じた正確な判断が必要となるため、 事前に一定の資料・情報をご用意いただいております。
下記について、分かる範囲でご準備のうえご相談ください。

ご相談内容の整理

被相続人の情報

相続人の情報

財産の概要

負債の有無

現在の状況
※上記がすべて揃っていなくてもご相談は可能ですので、お気軽にご連絡ください。
※初回面談は1時間11,000円となります。あらかじめご了承ください。
ご面談
相続税の対象の財産は何か、税額がどれくらいになるのか、初回のご面談でお伺いし、ご説明をいたします。
その上で相続税の概算額をお伝えいたします。
料金のご提示
初回のご面談時にご依頼いただく内容を確認し、料金のお見積額をご提示いたします。
財産目録・遺産分割協議書の提案
財産目録・遺産分割協議書を提案し、お客様に遺産分割の方針をヒアリングいたします。
相続税申告書の作成
お客様の遺産分割に基づく相続税申告書を作成します。

書面添付制度
相続税申告書には書面添付制度に基づく添付書面を作成が重要となります。
それにより相続税申告書の信頼性を担保します。

アフターフォロー
税務調査の立会、交渉など、税務代理に基づき対応します。
相続をされた不動産の有効活用や処分など、豊富な経験に基づき相談に応じます。
死亡した日から7日以内に死亡届の提出を行います。
・遺言書の有無の確認
遺言書の有無を確認します。家庭裁判所の検認が必要な場合があります。
※自筆の遺言書(私文書)は自宅等に保管されているケースが多いため、見落としに注意が必要です。
・相続人の範囲の確認
法定相続人を戸籍から確認します。
・財産等の資料収集
相続税が課される財産等に関し、資料収集を行います。
※あわせて銀行口座の引き落とし状況や定期的な支出も確認し、把握漏れがないよう整理します。
・財産の調査と確認
相続税が課される財産の調査に加え、非課税財産・債務・生前贈与を確認します。
家庭裁判所に申述します。
(3か月以内)
被相続人の死亡した日までの所得税の申告と納付を行います。
・遺産分割協議
納税資金、生活資金、2次相続など協議します。
・遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書を作成します。
・納税方式の決定
納税資金の準備、延納・物納を決定します。
・相続税申告書の作成
相続税の申告書を作成します。
(4か月以内)
被相続人の最後の住所地の税務署に相続税の申告と納付を行います。
(10か月以内)
遺産分割協議書に基づき、不動産・動産などの名義変更を行います。